保険>自殺でも受け取れる保険金


従来の保険では契約者が自殺をした場合には
保険金が支払われませんでした。
今の保険商品はとても柔軟になっており、
自殺の場合でも保険金が支払われることがあります。
保険契約を見ると、自殺をしたときに支払わない期間が決まっています。

多くの保険会社ではこの期間が3年です。
契約から3年を過ぎたときに自殺をしても、
保険金を受け取れるケースとなります。
これまでは1年だったこの免責期間が、
自殺者が増加したことに伴って延長されました。
自殺のように見えても、それが自殺に該当しないときには
保険金を受け取ることができます。
交通事故や人命救助のようなものがこれに該当します。

自殺をするという意志がないと判断されれば、
契約通り保険金が支払われるでしょう。
自殺の原因となっているものが精神疾患の場合にも
保険金を受け取ることができます。
ただし、精神疾患があると、ほとんどの場合で
生命保険に加入することができません。
契約後に精神疾患を患ってしまい自殺してしまった場合には、
保険金を受け取ることができます。



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